2007年6月1日金曜日

商事法務メルマガNo.305

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T┃o┃p┃i┃c┃s┃!┃※企業法務に関する話題を紹介します
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《官庁等情報》
■法務省、オンラインによる登記事項証明書等の送付請求(不動産登記関係)につい
て更新(31日)
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html#02
□金融庁、大塚家具の株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令を決定(29
日)
 http://www.fsa.go.jp/news/18/syouken/20070529-1.html
 ○大塚家具のプレスリリース
  https://www.release.tdnet.info/inbs/251d0fd0_20070529.pdf
■金融庁、「行政処分事例集」を更新(31日)
 http://www.fsa.go.jp/news/18/20070531-2.html
□公取委、新潟市発注下水道推進工事等にからみ奥村組ほか3社に対し同意審決を行
う(29日付日)
 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.may/070531.pdf
■公取委、平成18年度における独禁法違反事件の処理状況について公表(30日)
 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.may/07053009.pdf
□経産省、特許審査迅速化の中・長期目標を達成するための平成19年度実施計画につ
いて公表(31日)
 http://www.meti.go.jp/press/20070531006/20070531006.html
■厚労省、OECD多国籍企業行動指針を公表(29日)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/oecd/index.html
□東証、上場制度総合整備プログラム2007を公表(30日)
 http://www.tse.or.jp/rules/seibi/index.html
■東証等、全国上場会社内部者取引管理アンケート調査報告書を公表(31日)
 http://www.tse.or.jp/news/200705/070531_a.html
□財務会計基準機構、「IASB、保険契約の会計処理の向上に向けての提案に関して一
般との協議を開始」を公表(29日)
 http://www.asb.or.jp/html/iasb/ed/comments20070503.php
■財務会計基準機構、「第3回 NSS会議報告」を公表(29日)
 http://www.asb.or.jp/html/iasb/liaison/nss/20070419_3.php
□会計士協会、「IAS第24号「関連当事者についての開示」修正案−国営企業及び関
連当事者の定義」に対するコメントを取りまとめる(17日付)
 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/ias24.html
■会計士協会、上場会社監査事務所名簿を公開(31日)
 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_333.html
□監査役協会、「中小規模会社の監査制度の運用実態と監査役の意識等調査結果」を
公表(29日)
 http://www.kansa.or.jp/news/index.html#news070529
■大阪地検特捜部、枚方市の清掃工場建設工事をめぐり談合が行われたとして大林組
顧問らを逮捕(29日)
□札幌地検、ホーマック株式のインサイダー取引事件で取引先の設計デザイン会社社
長を起訴(30日)

《企業等の動向》
■みすず監査法人、7月末で解散すると発表(30日)
 http://www.misuzu.or.jp/pr/pr02_00025.html
□サッポロホールディングス、大規模買付ルールに基づく必要情報の回答書に対する
追加情報の提供要請を行う(29日)
 http://www.sapporoholdings.jp/CGI/news/index.cgi?key=index&seq=1074
■スパークス・グループ、ペンタックスに対する株主提案の取り下げを決定(30日)
 http://www.sparx.jp/ir/news/pressJ20070530-01.pdf
 ○ペンタックスのプレスリリース
  http://www.pentax.co.jp/japan/news/announce/20070530-01.pdf
□HOYAとペンタックス、経営統合に関する合意書を締結(31日)
 https://www.release.tdnet.info/inbs/251f0b50_20070531.pdf
■モリテックス、「当社第35回定時株主総会における株主提案に対する従業員反対意
思表明に関するお知らせ」を公表(30日)
 https://www.release.tdnet.info/inbs/451e05b0_20070530.pdf
□ヒマラヤ、「当社グループにおける不適切な取引に関する報告」を公表(29日)
 http://www.himaraya.co.jp/ir/press/20070529.pdf
■マルヤ、「不適切な会計処理の概要について」を公表(31日)
 https://www.release.tdnet.info/inbs/351f1390_20070531.pdf
□近未来通信(破産管財人・鈴木銀治郎弁護士)の債権者集会が開かれる(30日)

※買収防衛策関連の動向一覧は下記のHPへ↓
 http://www.shojihomu.co.jp/boueisaku.html

《裁判動向》
■最高裁、夜間高速道路において自動車を運転中に自損事故を起こし車外に避難した
運転手が後続車にれき過されて死亡したことが、自家用自動車保険契約普通保険約
款の搭乗者傷害条項における死亡保険金の支払事由に該当するとされた事例(29
日)
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070529145129.pdf
□知財高裁、単行本に無断掲載されたスナップ写真をめぐる損害賠償訴訟でスナップ
写真の著作権を認め賠償額を増額した判決(30日)
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070530174757.pdf
■東京地裁(清水節裁判長)、有料データベース作成準備のために写真を無断でデジ
タル化し複製したとして小学館に対して328万円の損害賠償を命じる(30日)

《法令等公布状況》
■裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成19年法律第
60号・30日)
 http://kanpou.npb.go.jp/20070530/20070530g00111/20070530g001110006f.html
□特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号・30日)
 http://kanpou.npb.go.jp/20070530/20070530g00111/20070530g001110026f.html
■競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律(平成19
年法律第69号・1日)
 http://kanpou.npb.go.jp/20070601/20070601g00114/20070601g001140007f.html
□中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成19年法律第70号・1日)
 http://kanpou.npb.go.jp/20070601/20070601g00114/20070601g001140008f.html
■短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法
律第72・1日)
 http://kanpou.npb.go.jp/20070601/20070601g00114/20070601g001140010f.html
□株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号・1日)
 http://kanpou.npb.go.jp/20070601/20070601g00114/20070601g001140014f.html

《パブリック・コメント》
■内閣府、「特定非営利活動促進法施行規則の一部改正(案)」に対する意見募集の
結果を公表(31日)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=095070370&OBJCD=&GROUP=

□内閣府、公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に関する意見
募集(1日)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095070790&OBJCD=&GROUP=

■金融庁、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正(案)を公表(1
日)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=225007011&OBJCD=&GROUP=

□企業会計基準委員会、「資産除去債務の会計処理に関する論点の整理」を公表(30
日)
 http://www.asb.or.jp/html/documents/summary_issue/aro/

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○最三判平成19・2・27を踏まえた契約準備段階における実務上の注意点 鳥海
修/高野雄市
●小売等役務商標制度の守備範囲 青木博通
○プロ野球選手のパブリシティ権をめぐる諸問題−−東京地判平18・8・1が積み残
した課題 丹羽繁夫

◎6月1日号の目次と記事のポイントは下記へ↓
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○取締役報酬規程・個別報酬額を開示している事例(ソフトブレーン)
●会社法対応 事業報告の記載事例分析〔平成19年4月総会会社〕
○平成19年3月総会 付議議案の記載事例分析

◎5月号の目次と記事のポイントは下記へ↓
 http://www.shojihomu.co.jp/shiryo/shiryo0705.html

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●合併等対価の柔軟化の施行に伴う「会社法施行規則の一部を改正する省令」 相澤
哲/松本 真/清水 毅/細川 充/小松岳志
○種類株式の上場制度に関する検討状況—中間報告の方向性と今後の課題— 戸嶋浩二
●会社法に基づく株主総会の実務(10・完)株主総会終了後の実務 下山祐樹
○米国とEUにおける代替的取引システム(ATS)規制の比較分析 クリストフ・
クンパーン/〔訳〕齋藤真紀
●実質株主の開示制度〔下〕—イギリス会社法における実質株主の開示制度を参考に
して—山田尚武

◎5月25日号の目次は下記へ↓
 http://www.shojihomu.or.jp/shojihomu/shojihomu070525.html

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ Column コラム ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
※本コラムでは、企業法務に関するホットなテーマから法律学の基礎知識
 までを取り上げて、各界の方にご執筆いただきます。(不定期掲載)
 なお、これは個人的見解であり、各筆者の所属する企業・団体・事務所
 等の見解ではありません。また、他への転載は固くお断りします。
〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜
【米国ロースクールのローファーム(法律事務所)研究】
   新木伸一(長島・大野・常松法律事務所 弁護士)

 米国のロースクールでは、日本では珍しい講義を見つけることがある。私がつい
先日LLMコースを卒業したコロンビア・ロースクールでは、Anatomy of LargeLaw
Firmという講義が毎年開講されている。英国系ローファームのニューヨーク・オ
フィス代表を務めていた弁護士が講師を担当していて、彼自身が現在ニューヨーク
でローファームに対するビジネス・コンサルティングをしている経験からのビジネ
ス的分析と、彼の人脈を生かした豊富なゲスト・スピーカーが講義の売りである。
今年のコースでも、ニューヨークの有名ローファームのマネージング・パートナー
や投資銀行のジェネラル・カウンセル等が招かれた。また、大規模ローファームが
抱える利益相反や守秘義務等の弁護士倫理の問題をカバーするため、ローファーム
に対して弁護士倫理に関するアドバイスをすることを専門とする弁護士も講師に加
わっていた。
 受講生の多くは、既にニューヨークの大規模ローファームへの就職が決まってい
る米国人学生であった。授業は、米国のlegal service業界がいかに高成長を遂げて
いるか、そして特に米国のトップ200の法律事務所の直近10年の売上の伸び率は、米
国のGDPの伸び率をはるかに上回っており、中でも大規模トップ・ローファームは伸
びが大きいという点から始まり、弁護士の自殺率は、他の職業の平均の2倍であ
る(そういえば、最近エンパイア・ステート・ビルから弁護士が飛び降り自殺した
というニュースもあった。)といった身につまされるような内容から、利益配分、
リスクマネジメント、Globalization等、広範囲に亘った。
 個人的に興味深かったのは、大規模ローファームの多くの経営指標が、ランキン
グとして公表されていることである。特にAmerican Lawyerという雑誌が、1985年以
来、毎年Profit Per Equity Partner(エクイティ・パートナー1人あたりの利益)の
額に基づくローファームのランキングを公表しており、授業でも、このランキング
の20年の推移を見ながら、各ローファームの浮沈の背景を分析するというようなこ
とがなされた。このエクイティ・パートナー1人あたりの利益額のランキングの公
表が、それまでprofessionとしての意識の強かった弁護士に、ビジネスとしての競
争意識の火を付けたとの分析もある。このようなランキングの発想自体、米国らし
いが、ローファームの経営者は、上場企業のように、毎年、ローファームの売上、
利益、そしてエクイティ・パートナー1人あたりの利益(PPEP)を増やすプレッ
シャーを負うことになるというのである。実際、ゲスト・スピーカーで来ていたNY
の有名ローファームのパートナーの中には、明らかにこのようなランキングを意識
し、PPEPの向上をローファームの大きな目標としていることを公言する者もいた。
また、PPEPが、パートナーが事務所を移籍する際の大きな判断材料になっていると
の指摘もなされている。
 他方、このような流れに反対するものとして、PPEPが高くなるほど、アソシエイ
ト弁護士の満足度は低くなるとの仮説を唱え、全く別のランキングを公表するもの
もある。これは、通常、PPEPが高いのは、案件に多くのアソシエイト弁護士を動員
している(レバレッジが大きい)からであり、これがアソシエイト弁護士のquality
of lifeの低下に繋がるという主張に基づくものである。(しかし、非常に高いPPEP
の値で毎年上位にランクされるWachtell Lipton (ポイズンピルを考案したとして
有名なローファームである)は、レバレッジの小さいローファームであり、話はさ
ほど単純ではない。) また、見落としてならないことは、PPEPは、必ずしもクラ
イアントの満足度とは比例関係にないということである。
 米国と似た道を辿っているかにも見える日本の法律事務所であるが、何がロー
ファームにとっての成功なのか、そしてそこで働く者の目的は何なのか、日本の法
律事務所の進むべき方向について考えさせられる機会となった。

 ※長島・大野・常松法律事務所のHP
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